福祉用具専門相談員の資格を持った社員がご自宅を訪問し、
お客様に必要な福祉用具を一緒にご提案させていただきます。
介護保険をお持ちの方も、そうでない方も、
豊富な品揃えでお客様の様々なご要望にスピーディーに対応します。
介護保険の利用について
介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)にわけられます。第1号被保険者は、原因を問わずに要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。また、第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(※特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
特定疾病とは
1.がん【末期】 2.関節リウマチ 3.筋萎縮性側索硬化症 4.後靱帯骨化症 5.骨折を伴う骨粗鬆症 6.初老期における認知症 7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変症 8.脊髄小脳変性症 9.脊柱管狭窄症 10.早老症 11.多系統萎縮症 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 13.脳血管疾患 14.閉塞性動脈硬化症 15.慢性閉塞性肺疾患 16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険による福祉用具の貸与(レンタル)
下記対象種目をレンタルする場合、月額レンタル料の1割〜3割負担でご利用いただけます。
※要介護度別に定められた限度額の範囲内です。介護保険制度によるサービス利用料の合計がその限度額を超えた場合、その部分については全額お客様のご負担となります。
※要支援1・2、要介護1のご利用者(軽度者)様については、原則として「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「認知症老人徘徊感知器」および
「移動用リフト」に対しては、介護保険による貸与の対象とはなりません。ただし、状態によっては軽度の方も例外として貸与が可能となる場合もありますので、ケアマネジャー又はお住まいの地域にある包括支援センターへご相談ください。
介護保険レンタル対象となる13種目
取り扱いについては当社までお問い合わせください。
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助杖
- 自動排泄処理装置
特定福祉用具販売指定事業者
ネーブルハウスは、大阪府で認可されている特定福祉用具(予防用具)の販売指定事業者です。日常生活の自立を助けたり、介護者の負担を軽くするために購入した特定福祉用具(入浴や排せつのために用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めるもの)に対し、申請に基づいて介護給付費の支給を受けることができます。
これらの商品は、特定福祉用具販売の指定を受けている事業所から購入した場合にのみ、保険給付の対象となります。
要介護度にかかわらず、1人の方に対する特定福祉用具購入費の支給限度基準額は、同じ年度内(4月から翌3月)で10万円です。
このうち、自己負担割合が1割の方は9万円まで、自己負担割合が2割の方は8万円まで、自己負担割合が3割の方は7万円が保険給付額となります。(平成30年8月から現役並みの所得がある方の自己負担額は、3割となりました。)
同一品目は原則1回のみが支給対象です。
介護認定有効期間内に購入した特定福祉用具が対象です。
※病院入院中(医療保険適用中)や施設入所中(介護保険施設サービス適用中)など、居宅にいない場合に福祉用具を購入しても、介護給付費の対象にはなりません。
※店内でご購入の場合は、償還払いのみとなります。
その他レンタルお取り扱い商品
- 子供用車いす
- その他